建築基準法施行令が改正へ、採光・防火・用途規制の合理化で設計確認の整理が重要に

国土交通省は2026年9月11日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表しました。今回の改正は、建築物の安全性を確保しながら、住宅の円滑な供給や新たな設備の導入を促進するため、型式適合認定制度や採光規制、防火・避難規制、用途地域における危険物の総量規制を合理化するものです。公布は2026年9月16日、施行は2026年11月1日とされています。
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主な改正内容の一つは、型式適合認定制度の類型追加です。建築物の構造耐力に関する規定について、型式適合認定の対象となる類型を追加し、建築資材の調達が難しくなった場合などにも、より柔軟な確認審査が可能となる方向が示されています。
採光規制については、児童福祉施設等のうち、利用者の滞在時間が短いことなどにより衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを、規制対象から除外する合理化が行われます。具体的な基準は、別途告示で定められる予定です。
防火・避難に関する規制では、一定の防耐火性能を有する建築物のうち、構造、用途、周囲の状況を考慮して防火上または避難上支障がないものについて、層間変形角、面積区画、竪穴区画などに関する一部規制の対象から除外する見直しが行われます。
さらに、用途地域における危険物の総量規制についても合理化が行われます。圧縮ガスまたは可燃性ガスを燃料として使用する設備等のうち、安全上および防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備により貯蔵・処理されるガスは、用途規制における危険物から除外される方向です。
今回の改正は、設計実務において、採光、防火区画、竪穴区画、用途地域、設備計画などの確認項目を改めて整理するきっかけになります。特に、具体的な基準が今後告示で定められる項目については、政令本文だけで判断せず、関連告示や行政の解説資料を確認しながら、設計図書へ反映していくことが重要です。
実施設計・確認申請業務で確認しておきたい改正対応の視点
建築基準法施行令の改正は、設計図書の作成や確認申請に直接関わる可能性があります。今回の見直しでは、採光、防火、避難、用途規制、型式適合認定など複数の分野が対象となっているため、設計者は案件ごとにどの項目が関係するのかを整理する必要があります。
たとえば、採光規制の合理化は、児童福祉施設等の計画に関係する可能性があります。ただし、すべての施設が一律に対象外となるわけではなく、「利用者の滞在時間が短いこと」など、今後定められる具体的な基準との照合が必要になります。平面図、室名、用途、利用時間、開口部の位置、採光計算の扱いを、初期段階から整理しておくことが重要です。
防火・避難規制の合理化については、防火区画図、避難経路図、断面図、竪穴区画、階段、吹抜け、設備シャフトなどの検討と関係します。規制の対象から除外できる可能性がある場合でも、建物の構造、用途、周囲の状況、防耐火性能などを総合的に確認する必要があります。図面上の表現だけでなく、仕様書や認定資料との整合も重要です。
用途地域における危険物の総量規制の見直しは、設備計画やエネルギー関連設備の導入に影響する可能性があります。圧縮ガスや可燃性ガスを扱う設備を計画する場合は、用途地域、設備仕様、保管・処理方法、防火上の措置、安全基準を整理し、意匠図、設備図、配置図、仕様書の整合を確認する必要があります。
実施設計サポートセンターの事業領域である建築図面作成支援、実施設計図面、各種詳細図、確認申請関連業務においても、こうした制度改正への対応は重要です。設計図書を作成する際には、平面図、断面図、仕上表、建具表、防火区画図、設備図、仕様書などを個別に作るだけでなく、どの法規・告示・認定条件に対応しているのかを確認しやすい形で整理することが求められます。
今後、関連告示や実務上の解説が公表されることで、具体的な設計判断のポイントがさらに明確になると考えられます。設計事務所や建設会社設計部では、施行日までに改正内容を確認し、確認申請前のチェックリストや図面確認項目を見直しておくことが、手戻り防止と設計品質の維持につながります。
出典元
国土交通省
参考リンク
国土交通省「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
国土交通省「建築基準法施行令の一部を改正する政令案要綱」
国土交通省「建築基準法施行令の一部を改正する政令 案文・理由」
国土交通省「建築基準法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文」
※本記事は、公開情報をもとに業界動向を整理したものです。各資料・制度・サービス等の詳細については、必ず各発表元・関係機関の公式情報をご確認ください。